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Salesforce、法定の育児休業制度の内容を大幅に上回る 「グローバル育児休暇制度」を日本で導入

基本給の100%を支給

主たる育児者を支える従業員は最大12週間の育児休暇の取得が可能

安心して仕事と子育てを両立できるよう従業員の成功を支援


2022年11月1日
株式会社セールスフォース・ジャパン
 

株式会社セールスフォース・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長:小出 伸一、以下、Salesforce)は本日、従業員の成功を支援し、ライフワークバランスを実現する福利厚生制度として、日本において法定の育児休業制度の内容を大幅に上回る「グローバル育児休暇制度」を導入することを発表しました。

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年10月1日からは出生時育児休業制度が施行されましたが、本「グローバル育児休暇制度」は、給付金の上限がある法定の育児休業制度に代わってSalesforceの従業員が取得できる独自の福利厚生制度で、休業期間中基本給の100%、またはOTE(On-Target Earnings:目標達成率100%の場合の年収)の80%のいずれか高い方を支給し、収入の補償を保証するものです。また、主たる育児者を支える従業員は、出生時育児休業で保証されている4週間(出生後8週間以内に取得可能)の期間を超える、12週間の休暇の取得が可能です。従業員のニーズや状況に応じて本制度を取得した後に、追加で法定の育児休業を取得することもできます。Salesforceでも従業員が経済的にも精神的にも安心して子供を産み育てることのできる環境づくりを心がけており、この度新しい制度を導入しました。

「グローバル育児休暇制度」の具体的な内容は次のとおりです。

取得可能時期:

  • 主たる育児者である従業員で、出産する場合は産前産後休業終了後、出産しない場合は子の誕生後

  • 主たる育児者を支える従業員は、子の誕生後、1年以内

取得可能期間:

  • 主たる育児者である従業員は26週間の取得が可能

  • 主たる育児者を支える従業員は、出生時育児休業で保証されている4週間(出生後8週間以内に取得可能)の期間を超える、最大12週間の取得が可能(出生後1年以内に最低2週間単位)


報酬:

  • グローバル育児休暇制度を利用する場合、法定制度で支給が保証されている育児休業給付金(最初の6ヶ月は給与の約67%)を超える、基本給の100%、または、OTE(On-Target Earnings:目標達成率100%の場合の年収)の80%のいずれか高い方を支給


Salesforceでは「平等」をコアバリューの一つとして掲げ、人生の様々なライフステージにおいて従業員が安心して仕事と生活を両立できるよう、不妊治療・養子縁組費用償還プログラム、LGBTQ+当事者向け福利厚生制度、ライフプランサービス*などの支援策を提供してきました。主たる育児者である従業員や主たる育児者を支える従業員にかかわらず、子どもを育てる従業員が自らの決断で育児休暇や育児休業を取得し、職場に復帰できる環境を整えます。Salesforceは今後も、従業員が自分の人生や決断に自信を持つとともに、多様な価値観を尊重する企業文化を築くための環境づくりを整えてまいります。

* 収入・支出・将来設計などをもとに、将来の資産状況をシミュレートし、個々の従業員の目的に合わせて資産状況の見直しやファイナンシャルプランナーとの無料個別相談ができるサービス

 

Salesforceについて

Salesforceは顧客関係管理(CRM)のグローバルリーダーであり、あらゆる規模や業種の企業がデジタルトランスフォーメーションを行い、顧客を360度で見られるよう支援しています。Salesforceの詳細については、salesforce.com/jp をご覧ください。

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