
カリフォルニア州の気候関連情報の開示法:企業向けガイド
カリフォルニア州の気候関連情報の開示法、特にカリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージは、何千もの企業に影響を与えています。ビジネスが把握すべき内容を紹介します。
カリフォルニア州の気候関連情報の開示法、特にカリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージは、何千もの企業に影響を与えています。ビジネスが把握すべき内容を紹介します。
カリフォルニア州の気候情報開示法は、カリフォルニア州の境界内外で気候情報開示に影響を与えるいくつかの州法です。これらの法律には、次のものが含まれます。
さらに、追加の気候関連情報の開示法も存在します。
カリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージには、もともと上院法案(SB)253と261の2つの別々の法案が含まれていたことに注意してください。SB 253(気候企業気候データ説明責任法(CCDAA))とSB 261(気候関連財務リスク法(CRFRA))は、2023年10月に署名され、法律として成立しました。2024年9月、SB 219により2つの法律が改正され、両者にいくつかの変更が加えられました。注目すべきは、SB 219が2つの元の法律の実施を遅らせようとした一方で、法案の最終版は法律にわずかな変更を加えただけという点です。特に、規制当局は実施のための規則を公布する期間を延長しました。その結果、カリフォルニア州の開示法の遵守に関する当初のスケジュールに変更はありません。
2025年の事業に関する2026年の開示に備えるために、企業は今日からデータの収集を開始する必要があります。これは、組織のさまざまな部分や主要な外部の顧客やサプライヤーとの関わりには、特に現在炭素排出量の追跡や報告を行っていない組織にとっては時間がかかるためです。
このガイドでは、カリフォルニア州の気候関連情報の開示に関する各法律と、それらがビジネスにどのような影響を与えるかについて詳しく説明します。
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カリフォルニア州の気候説明責任パッケージは、カリフォルニア州で事業を行う数千の企業に、炭素排出量(スコープ1、2、3)と気候関連の財務リスクを公表することを義務付ける一連の気候関連情報の開示法です。これらの法律には、次のものが含まれます。
カリフォルニア州フランチャイズ税務委員会は、次の基準のいずれかを満たしている場合に、州内で企業が「事業を行っている」と見なします。
2023年10月に署名されたCCDAAは、カリフォルニア州で事業を行う数千の企業に炭素排出量の公開を義務付けるカリフォルニア州の気候関連情報の開示法です。
CCDAAの排出量報告要件は、カリフォルニア州で事業を行い、収益が10億ドルを超える米国の大規模な公共および民間の事業体に適用されます。5,000社以上の公共および非上場企業がCCDAAの影響を直接受けると推定されます。多くの中小企業は、スコープ3排出量または間接排出量を法律に含めることで間接的な影響を受ける可能性があります。
2026年から2030年の間に施行されるCCDAAの排出量報告要件:CCDAAは、カリフォルニア州で事業を行い、収益が10億ドルを超える米国の公共企業と民間企業の両方に、温室効果ガス排出量を公表することを義務付けています。これらのレポートには、スコープ1、2、3の排出量を含める必要があります。レポートは第三者による検証が必要であり、カリフォルニア州大気資源局(CARB)が監督するアクセス可能なデジタルプラットフォームに保存されます。この公開レジストリは、ユーザーが特定のエンティティの開示を確認し、関連データを分析できるように、簡単にアクセスして検索できるように整備されます。
スコープ1:事業所内のガス焚きボイラーやディーゼル発電機からの燃料燃焼、社有車両からの排出など、企業活動による直接的な排出物。
スコープ2:報告企業が(発電所など他の場所で生成された)電力、蒸気、熱、冷却を購入または取得し、消費したことで発生した排出物。
スコープ3:従業員の通勤、出張、購入した商品やサービス、原材料、流通など、企業のサプライチェーン内の他のすべての発生源からの間接排出物。
スコープ1および2の排出量に関する第三者による限定保証は、2026年以降、CCDAAの対象となる企業に義務付けられます。2030年には、スコープ1とスコープ2の合理的な保証に拡大します。スコープ3のデータは2027年にCARBによる審査の対象となり、その後、スコープ3排出量の開示に関する限定的な保証が2030年に開始されます。
限定的な保証:第三者による監査および評価プロセスは、実施されている管理とプロセスを調査しますが、その度合いは合理的な保証に及びません。
合理的な保証:より包括的な監査と評価のプロセスであり、サステナビリティデータとレポートに対する信頼性はさらに高くなります。
業界のエキスパートから、誰が影響を受けるのか、何が必要なのかを確認しましょう。
CCDAAの排出量報告要件を遵守しない企業は、年間最大50万ドルの民事罰を受ける可能性があります。スコープ3の報告に対する罰則は、一般的に最も複雑な報告範囲であり、申告を怠った企業にのみ適用されます。企業は、「合理的な根拠に従い、誠意を持って開示された」スコープ3排出量の開示に関する虚偽の記載について行政罰を受けることはありません。
CCDAAの排出量報告要件は、収益が10億ドル未満の企業には直接適用されませんが、スコープ1および2の報告に対する需要は増加する可能性があります。これは、CCDAAの要件にスコープ3のデータが含まれているためです。スコープ3の排出量には、サプライヤー、ディストリビューター、パートナー、顧客からの排出量が含まれます。そのため、CCDAAの影響を受ける大企業は、小規模なパートナーやサプライヤーにデータを要求する可能性があります。企業は、これらの気候関連財務リスクを特定するだけでなく、そうしたリスクへの対処または緩和のための戦略の概要も説明する必要があります。
2023年10月に署名されたCRFRAは、カリフォルニア州で事業を行う数千の企業に、気候関連の財務リスクとそのリスクを軽減するために講じている措置を公表することを義務付けるカリフォルニア州の気候関連情報の開示法です。
10,000社以上の公共および民間企業が影響を受けると推定されています。CFRAは、カリフォルニア州で事業を行い、年間総売上高が5億ドル以上の米国企業に適用されます。このしきい値はCCDAAの排出量報告要件よりも低いため、気候関連の財務リスク要件のみに準拠する必要がある企業もあれば、両方への準拠が求められる企業もあります。
また、カリフォルニア州で年間売上高が5億ドルを超える米国法人は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)フレームワークの提言に従って、気候関連財務リスクを明記した隔年報告書を作成することが義務付けられます。また、これらの報告書で開示されている気候関連の財務リスクを軽減し、適応するための緩和戦略を含めることも求められます。
さらに、影響を受ける事業体は、レポートをWebサイトで公開する必要があります。これらの報告書の発表後、CARBは非営利の気候報告組織と協力し、その期間中に提出された開示に関するより大規模な隔年公開報告書を作成する予定です。この大規模なレポートでは、提出されたレポートが不適切または不十分であることも特定します。
CRFRAは、気候関連財務リスクを「物理的および移行リスクによる即時的および長期的な財務成果に損害を与える重大なリスクであり、これには企業運営、商品およびサービスの提供、サプライチェーン、従業員の健康と安全、資本および金融投資、機関投資、ローンの受領者および借り手の財務状況、株主価値、消費者需要、金融市場と経済の健全性に対するリスクが含まれますが、これらに限定されません」と定義しています。
企業は、これらの気候関連財務リスクを特定するだけでなく、それらに対処または軽減するための戦略の概要も説明する必要があります。
州委員会がCRFRAの報告要件に違反していると判断した企業は、報告年ごとに最大50,000ドルの罰金が科せられます。
欧州連合(EU)およびそれ以外の地域で活動する約50,000社は準拠が義務付けられます。準備のために知っておくべきことを紹介します。
2024年9月、CCDAAとCRFRAは、SB 219(「温室効果ガス:企業気候データ説明責任:気候関連財務リスク」)を通じて改正されました。
SB 219によるCCDAAとCRFRAの改正は、主にカリフォルニア州大気資源局(CARB)による気候開示規則の最終決定に関連しています。変更内容は次のとおりです。
SB 219の改正により、CARBに猶予時間が追加されますが、レポートの元のタイムラインは同一となります。企業はこの点に注意することが重要です。つまり、影響を受ける企業は、当初の予想よりも開示の準備時間が短くなり、2026年以降も引き続きレポートを求められることになります。
AB 1305と呼ばれるVCMDAは、カリフォルニア州の別の法律で、カリフォルニア州の自主的なカーボンオフセット(VCO)をマーケティングまたは販売する企業に重要な情報の開示を義務付けるものです。2023年10月に署名されて成立したこの法律は、カリフォルニア州の大規模な気候関連情報の開示法の一部として知られています。
必ずしもカリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージの一部ではありませんが、VCMDAはSB 219を通じて修正され、米国の主要な気候開示法と見なされています。この法律は、カリフォルニア州で事業を行い、年間収益の要件がない上場企業と民間企業に影響を与えます。そのため、影響を受ける企業が直ちに準備を始めなければならない広範囲にわたる開示要件になります。
2024年3月に発表された米国証券取引委員会(SEC)の気候開示規則には、カリフォルニア州の気候開示法との重要な違いが含まれています。カリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージとは異なり、SECの気候開示規則は、重要なスコープ1および2からの開示のみを要求しており、スコープ3の排出量報告には適用されません。カリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージは、特定の収益しきい値を超えてカリフォルニア州で事業を行う公開企業と非公開企業の両方に適用されますが、SECの規則は上場企業にのみ適用されます。SECの気候開示規則は、米国最高裁判所の重要性の定義も利用しており、主にビジネスへの影響、そして最終的には投資家にとって重要な情報に焦点を当てています。カリフォルニア州の気候開示法は、重要性に関係なく開示を義務付けていますが、SECの規則では義務付けていません。
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